日本護身用品協会加盟店規約

日本護身用品協会は以下の条件を満たした販売店の加盟を認め加盟店証を交付する。

  1. 協会会則を遵守する事。護身用品を取り扱う業者としての社会的責任感(使命感・倫理観・専門知識など)があり「くらしの安全」を担う業務に携わる者としての覚悟がある事
  2. 店舗又は専用の事務所を有する者
  3. 営業日は日中に電話対応が出来る事
  4. 登記簿謄本の提出(法人)又は屋号を証明できる書類の提出(個人事業主)
  5. 護身用品販売時に購入者へ身分の証明を求め控を5年間保管する事
  6. 護身用品販売時に購入者へ協会が定める誓約書への同意を求め5年間保管する事
    日本護身用品協会・護身用品購入誓約書を見る。
  7. 20歳未満への護身用品の販売は行わない
  8. 購入者が護身用品の廃棄代行を求めた場合はそれに応じる事
  9. 国防の観点から個人・法人・団体等を問わず代表者を含む役員・顧問などが以下の全ての条件を満たしている事
    ・日本国籍を有する事
    ・他国籍を有しない事(多重国籍を含む)
    ・帰化していない事(普通帰化、特別帰化を問わず)
    ・過去に他国籍を有した期間がない事(多重国籍を含む)
    ・3親等以内に帰化した者や外国籍の者、国籍を有しない者がいない事
    ・日本護身用品協会から特別に要請があった場合、戸籍(本籍)又は除籍簿により過去80年間の帰化および転籍の有無の証明に応じ、契約者本人又は必要に応じ3親等以内の親族に帰化の事実がない事を証明する事。
  10. 暴力団もしくはその関係者でない事。その他反社会的な団体組織・政治結社・宗教団体等に関係する個人。法人等でない事(反社会的勢力ではないことの表明・確約)
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